雑所得とは?確定申告が必要な基準と石川県で副業・投資をする際の注意点
- 税理士法人ストラテジー石川事務所
- 2 日前
- 読了時間: 10分

近年、副業を認める企業が増加したことや、暗号資産(仮想通貨)・FXをはじめとする個人投資の普及により、石川県内でも副収入や投資による「雑所得」を得る方が急増しています。
しかし、雑所得の確定申告においては「いくらから申告が必要なのか」「事業所得と何が違うのか」など、判断に迷うポイントが少なくありません。
特に「副業の利益が20万円以下なら何もしなくていい」と誤解していると、思わぬ申告漏れに繋がるリスクがあります。
本記事では、雑所得の基本知識や税額の計算方法、確定申告が必要となる具体的な基準について分かりやすく解説します。
無申告によるペナルティや石川県内の管轄税務署一覧も掲載していますので、ご自身の申告手続きに不安がある方や正しい節税方法を知りたい方は、ぜひ参考にしてください。
目次
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雑所得とは?他の所得(事業所得・給与所得など)との違い
所得税法において、個人の所得は性質に応じて「利子所得」「配当所得」「不動産所得」「事業所得」「給与所得」「退職所得」「山林所得」「譲渡所得」「一時所得」に分類されます。
「雑所得」とは、これらのいずれの所得にも該当しない収入のことです。
近年、副業を解禁する企業が増えたことや、個人の多様な働き方が広まったことで、雑所得に該当する収入を得る方が全国的にも増えています。
雑所得に該当する主な収入例
日常の身近な収入のうち、次のようなものが雑所得に区分されます。
副業による収入: アフィリエイト、Webライティング、動画編集、イラスト制作などの報酬
資産運用・取引による利益: 暗号資産(仮想通貨・ビットコインなど)の売却・交換益、FX(外国為替証拠金取引)の利益
年金・生活関連の収入: 公的年金等(老齢基礎年金・老齢厚生年金)、個人年金保険、フリマアプリやネットオークションでの継続的な売却益(※生活不用品の売却を除く)
「事業所得」と「雑所得」の判断基準
副業や個人事業を行っている際、特に迷いやすいのが「事業所得」と「雑所得」の境界線です。
両者の最大の違いは、「事業として成立する規模と継続性があるか」という点です。
税務上、主に以下の要素を総合的に考慮して判断されます。
営利性・有償性: 継続して利益を得る目的があるか
継続性・反復性: 単発ではなく、定期的・長期的に取引が行われているか
自己の計算と危険: 自分の責任とリスク(自己資金投資など)のもとで活動しているか
人的・物的事備: 事務所や専用の機材などを整えているか
職業・社会的地位: その収入だけで生活が成り立つ規模か(本業か副業か)
国税庁の通達では、副業収入が年間300万円以下の場合、帳簿書類の保存がなければ原則として「雑所得」として取り扱われます。
「事業所得」として申告すれば青色申告特別控除(最大65万円)などの節税メリットを受けられますが、実体がないまま事業所得として申告すると税務調査で否認されるリスクがあります。
判断に迷う場合は、石川県内の税務署や地元の税理士へ事前に確認することをおすすめします。
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雑所得の計算方法と必要経費の考え方
雑所得の金額を算出する計算式は、収入の種類によって異なります。
税額を正しく計算するためにも、まずはそれぞれの計算方法と必要経費の基本的なルールを押さえておきましょう。
雑所得の基本的な計算式
雑所得は、主に以下の2つの区分に分けて計算し、その合計額が最終的な雑所得の金額となります。
① 公的年金等の場合
公的年金等の雑所得 = 公的年金等の収入金額 - 公的年金等控除額
老齢基礎年金や老齢厚生年金などが該当します。
収入金額から、年齢や受給額に応じた「公的年金等控除額」を差し引いて算出します。
② 公的年金等以外(副業・暗号資産など)の場合
その他の雑所得 = 総収入金額 - 必要経費
副業の報酬や暗号資産の売買益、FXの利益などが該当します。
1年間(1月1日〜12月31日)に入金された総収入から、その収入を得るために直接かかった「必要経費」を差し引いて利益(所得)を割り出します。
経費として認められる費用・認められない費用
副業などの雑所得において、節税の鍵となるのが「必要経費」の計上です。
売上から経費を正しく差し引くことで、課税対象となる所得金額を抑えられます。
ただし、どのような費用でも経費にできるわけではありません。
経費として認められる費用例
売上原価: ネットショップやフリマアプリで販売した商品の仕入高
通信費・プロバイダ料: Webライティングや動画編集等で使用したインターネット回線代、スマホ代
消耗品費: 業務で使うパソコン、周辺機器、文房具、書籍の購入費
交通費: 打合せや取材、資材買い出しの移動にかかった電車代やガソリン代
支払手数料: 売上代金の振込手数料、クラウドソーシング等のシステム利用料
経費として認められない費用例
生活費: 個人の食費やプライベートの衣類代、娯楽費
医療費や保険料: 個人の医療費(※医療費控除の対象)、生命保険料(※生命保険料控除の対象)
事業に関係のない税金: 住民税や所得税、個人の自動車税
家事按分のポイント
ご自宅で副業を行っている場合、家賃や電気代、インターネット代などは「プライベート用」と「仕事用」が混ざっています。
この場合、仕事で使用している割合(使用時間や床面積など)を合理的に計算し、仕事で使った分だけを経費計上する「家事按分」を行う必要があります。
経費として計上するためには、領収書やレシート、出金明細などを保管しておくことが法律で義務付けられています。
「どこまでが経費として認められるか判断がつかない」「家事按分の正確な計算方法を知りたい」とお悩みの場合は、無理に自己判断せず、石川県内の税理士へ一度相談してみるのがおすすめです。
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雑所得はいくらから確定申告が必要?(20万円ルールと住民税の注意点)
副業などで雑所得を得た際、「いくらから確定申告が必要なのか」は多くの方が疑問に思うポイントです。
結論から言うと、会社員などの給与所得者の場合、「年間20万円」が確定申告が必要かどうかの大きな境目となります。
年間20万円を超えたら確定申告が必要
会社員やパート・アルバイトなど、1ヵ所から給与を受け取っており、年末調整を行っている方の場合、1年間(1月1日〜12月31日)の雑所得の合計が20万円を超えると、所得税の確定申告をする義務が発生します。
ここでのポイントは、売上(収入)ではなく、必要経費を差し引いた後の「所得(利益)」が20万円を超えているかという点です。
収入が30万円・経費が15万円の場合: 所得は15万円(20万円以下)となるため、所得税の確定申告は不要です。
収入が30万円・経費が5万円の場合: 所得は25万円(20万円超)となるため、所得税の確定申告が必要です。
20万円以下でも「住民税の申告」は必須
「雑所得が20万円以下なら何もしなくていい」と誤解されがちですが、ここに大きな落とし穴があります。
いわゆる「20万円ルール」は国税である所得税の特例であり、地方税である住民税には適用されません。
そのため、雑所得の金額が年間20万円以下であっても、お住まいの自治体(金沢市や小松市など石川県内の各市町)へ住民税の申告を行う必要があります。
住民税の申告を怠ると、後からさかのぼって徴収されたり、延滞金が発生したりするケースがあります。
所得税の確定申告を行えば住民税の情報も自治体へ共有されますが、20万円以下で確定申告をしない場合は、別途お住まいの市役所・役場の税務課で住民税の申告手続きを行ってください。
源泉徴収されている場合は還付申告でお金が戻る可能性も
原稿料や講演料、一部のクラウドソーシング報酬などでは、あらかじめ税金が差し引かれて支払われる「源泉徴収」が行われている場合があります。
この場合、雑所得が20万円以下であっても、あえて確定申告(還付申告)を行うことで、納め過ぎていた税金が還付金として手元に戻ってくる可能性があります。
支払調書や振込明細を確認し、源泉徴収税額が記載されている場合は、一度税金の計算をしてみるのがおすすめです。
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【石川県民向け】確定申告を行わないリスクと管轄税務署
「副業の利益が少し出ただけだから」「手渡しや個人間のやり取りだからバレないだろう」と確定申告を怠ってしまうのは非常に危険です。
税務署は独自のネットワークや銀行口座の履歴、マイナンバーを通じて所得を正確に把握しています。
申告漏れに対するペナルティ(無申告加算税・延滞税)
期限までに確定申告を行わなかった場合、本来納めるべき税金に加えて、以下のようなペナルティ(追徴課税)が発生します。
無申告加算税: 期限内に申告しなかったことに対する罰則的な税金です。納付すべき税額に対して15%〜30%の割合で加算されます(自発的に修正申告をした場合は軽減されます)。
延滞税: 納付期限の翌日から納付する日までの日数に応じて課される利息に相当する税金です。
重加算税: 意図的に売上を隠したり、証拠を改ざんしたりした悪質なケースでは、最大40%の重加算税が課されます。
申告漏れが発覚すると、本来納める税金よりも大幅に高額な支払いを求められることになります。
石川県内の税務署一覧と管轄エリア
確定申告の手続きやご相談は、原則としてお住まいの地域を管轄する税務署で行います。
石川県内には以下の5つの税務署があります。
金沢税務署
管轄エリア: 金沢市、かほく市、河北郡(津幡町・内灘町)
所在地: 〒920-8505 金沢市西念3丁目4番1号 金沢駅西合同庁舎
電話番号: 076-261-3221
小松税務署
管轄エリア: 小松市、加賀市、能美市、能美郡(川北町)
所在地: 〒923-8570 小松市日の出町1丁目120番地 小松日の出合同庁舎
電話番号: 0761-22-1171
松任税務署
管轄エリア: 白山市、野々市市
所在地: 〒924-8585 白山市博労2丁目22番地
電話番号: 076-276-2345
七尾税務署
管轄エリア: 七尾市、羽咋市、羽咋郡(志賀町・宝達志水町)、鹿島郡(中能登町)
所在地: 〒926-8686 七尾市小島町大開地3番地7 七尾西湊合同庁舎
電話番号: 0767-52-3381
輪島税務署
管轄エリア: 輪島市、珠洲市、鳳珠郡(穴水町・能登町)
所在地: 〒928-8501 輪島市河井町15部90の16
電話番号: 0768-22-2241
※各税務署の電話番号へかけると自動音声案内につながります。
用件に応じた番号を選択してください。
電話相談の方は以下電話相談センターへの連絡も利用できます。
電話相談センター:0570-00-5901(ナビダイヤル)
受付時間:8:30~17:00(平日)
こちらも音声ガイダンスが流れますので、それに従い相談内容の番号を選択してください。
申告時期(毎年2月中旬〜3月中旬)は税務署の窓口が大変混雑するため、事前予約や郵送・e-Tax(電子申告)の利用が便利です。
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さいごに:雑所得の判断や確定申告に迷ったら石川の税理士へ相談しよう
今回は、雑所得の基本的な考え方や計算方法、確定申告が必要な基準について解説しました。
近年は副業を解禁する企業が増えたことや、暗号資産(仮想通貨)取引・フリマアプリの普及により、石川県内でも雑所得の申告が必要な方が急速に増えています。
「自分の副業収入がどちらに該当するのか分からない」「経費の集計や家事按分の計算に不安がある」という方は、自己判断で放置せず、早い段階で専門家に相談するのが確実です。
石川会社設立/創業融資相談室を運営する当事務所では、雑所得の判断や確定申告に関するご相談をはじめ、節税対策や帳簿付けのサポートを行っております。
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