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金沢市での確定申告!手順や方法、必要書類とは?


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会社員の方は、所属している会社での年末調整で終わる方がほとんどかと思いますので、確定申告にあまり関心がないかもしれませんね。


よって確定申告は、個人で事業を営んでいる人が申告するものと思われている方が少なくないかもしれません。


しかし、会社員でも確定申告の対象になる人もいるのです。

では一体どのような人が確定申告をしなければならないのでしょうか?




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目次



そもそも「確定申告」とは?

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1月1日から12月31日の1年間に、所得にかかる税金(所得税及び復興特別所得税)の額を計算し、税金を支払うための手続きです。

確定申告書や決算書などの必要書類をそろえて、翌年の2月16日から3月15日(土日の場合は翌月曜日)までに税務署に申告・納税をする必要があります。

人によっては、確定申告を行うことによって「納めすぎた税金が還付金として手元に戻ってくる」場合、「還付申告」があります。

確定申告が必要な人はどんな人?


以下のような方々は確定申告が必要です。


  • 配当所得があった人

  • 不動産所得があった人

  • 事業所得があった人(個人事業主)

  • 給与所得があった人(サラリーマンでも確定申告が必要な場合も。後述)

  • 退職所得があった人

  • 譲渡所得があった人

  • 山林所得があった人

  • 時所得があった人

  • 雑所得があった人(年金、事業的規模でない副業による所得などがある場合)

サラリーマンでも確定申告が必要な人


会社員の方々は所属している会社で年末調整を行うことが多いですが、以下に該当する方々は確定申告が必要になります。


  • 給与が2,000万円を超えている人

  • 1か所から給与の支払を受けている人で、給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人

  • 2か所以上から給与の支払を受けている人で、主たる給与以外の給与の収入金額と給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人

  • 同族会社の役員などで、その同族会社から貸付金の利子や資産の賃貸料などを受け取っている人

  • 災害減免法により源泉徴収の猶予などを受けている人

  • 源泉徴収義務のない者から給与等の支払を受けている人

  • 退職所得について正規の方法で税額を計算した場合に、その税額が源泉徴収された金額よりも多くなる人

この他にも、医療費が年間10万円を超えた人、住宅ローンを組んだ人、寄付をした人、中途退職をした人などなど、確定申告をしなければいけない場合は様々です。

確定申告の手順は?


基本的に、確定申告は以下のような手順で行います。


  1. 年間を通して該当する領収書を保存しておく

  2. 源泉徴収票や住宅ローン残高証明書などの必要書類を用意

  3. 収入を整理する

  4. 確定申告書類を作成する

  5. 税務署に提出する

  6. 納税する又は還付金を受け取る

この他にも、確定申告をして得する場合があるので、もっと詳しく知りたい方や、申告にお悩みの方は、お気軽に石川会社設立/創業融資相談室までご相談ください!




金沢市での確定申告の提出先は?


確定申告書は、提出時の納税地(住所地)を所轄する税務署に提出することになっています。


金沢市にお住まいの方の確定申告書の提出先は以下の通りです。


所轄税務署


  • 金沢税務署

    所在地:石川県金沢市西念3丁目4番1号(金沢駅西合同庁舎)

    電話:076-261-3221 (石川県庁)



郵送での提出先(書面の場合)


申告書等を郵送する場合の送付先は、


金沢国税局業務センター(金沢税務署)

〒920-8526 金沢市戸水2丁目30番地(金沢国税局戸水分庁舎)



もし「e-Tax(電子申告)」を使うなら、ネットでの提出となるので住所の管轄によらず手続きが可能です。


金沢市の確定申告会場はどこ?


金沢市の確定申告会場は基本的に、金沢税務署(金沢市西念3目4番1号(金沢駅西合同庁舎))に設定されています。


確定申告会場では、作成した確定申告書の提出ができるだけでなく、確定申告書を作成するにあたっての疑問点や相談などを行うことができます。

ただし、入場するためには入場整理券が必要になるので、利用を検討されている方は注意が必要です。


金沢市での確定申告の際に必要な書類とは?


確定申告の際に必要な書類には、以下のようなものがあります。


確定申告書


前年度の1月から12月までの所得に関する内訳や、納税額などを記入する所定の用紙のことです。

AとBの2種類の様式があり、Aは年金受給者や給与所得者で確定申告が必要な方、Bは個人事業主または株式、不動産などを売却した方用となります。


青色申告決算書


青色申告で確定申告を行う際に提出する書類です。


貸借対照表・損益計算書(青色申告)


青色申告では、青色申告決算書のほかに貸借対照表と損益計算書の添付も必要です。

会計ソフトやクラウドサービスなどを利用して1年分の記帳が完了していれば、決算仕訳後にダウンロードや印刷を行います。


収支内訳書(白色申告)


白色申告で確定申告する際に提出する書類です。

白色申告では青色申告特別控除が受けられない代わりに、比較的シンプルな収支内訳書を提出することができます。


本人確認書類


本人確認書類としては、マイナンバーカードがあればそのコピーを提出します。

マイナンバーカードを持っていない場合は、通知カードか住民票に加えて運転免許証やパスポート、保険証などの身元確認書類のコピーも提出が必要です。


源泉徴収票・支払調書


所得を証明する書類として、雇用されて給与を受け取った場合は源泉徴収票を、得意先から報酬を得た場合には支払調書を入手します。

税務署へ提出する必要はありませんが、税金や所得を計算する際に必要となるため、手元に残しておくようにしましょう。


控除証明書


生命保険料や住宅ローン、ふるさと納税などの寄付を行った場合は、支払った額を証明できる書類を添付することで控除の対象となります。

医療費の控除を受ける場合は医療費控除の明細書が必要となり、住宅ローン控除を始めて受ける場合は、借入金残高証明書や不動産売買契約書、登記事項証明書などの書類が必要となります。

控除対象には、このほか自然災害や盗難、勤労学生などさまざまな控除があるため、自分が申請できる控除がどの程度あるのかわからない場合は、国税庁のホームページなどで確認してみましょう。




口座情報


税金の還付を受ける場合は、振込先の口座情報を記入する必要があるため、金融機関名や支店名、口座種別、口座番号などがわかる書類を用意します。


この他、書類ではありませんが確定申告書に捺印する印鑑が必要です。



確定申告後の書類について


確定申告が終わった後は、前年度の帳簿や請求書、支払明細書、領収書やレシート等は項目毎にまとめてファイルしておきましょう。


確定申告が終わっても、帳簿書類は原則として7年間は保存することが法律で定められています。


その他にも、会社で欠損金が発生した場合は10年間書類を保存しておく必要があります。

帳簿書類をプリントアウトしない場合はデータとして保存することも可能ですが、保存方法が定められているため、これも国税庁のホームページなどで確認しましょう。




確定申告では、確定申告書や本人確認書類のほか、青色申告の場合は貸借対照表と損益計算書、白色申告の場合は収支内訳書の提出が必要となり、控除を受ける場合には項目に応じた控除証明書類が必要となります。


確定申告後も帳簿書類は原則7年間、会社で欠損金が発生した場合は10年間の保存が義務付けられているため、項目ごとにまとめて大事に保管するようにしましょう。



事業所得とは?


国税庁のWEBサイトによると、


「農業、漁業、製造業、卸売業、小売業、サービス業その他の事業を営んでいる人のその事業から生ずる所得をいいます。ただし、不動産の貸付けや山林の譲渡による所得は事業所得ではなく、原則として不動産所得や山林所得になります。」(出典:国税庁ホームページより引用)

と記載されています。


個人事業主の方々の多くがこの事業所得に該当します。


個人事業主と事業所得

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事業所得とは、所得税の一つです。

事業所得がある方は原則として確定申告を行わなければなりません。


事業所得は、商店や飲食店などの事業による所得はもちろんのこと、デザイナーやプログラマー、アフィリエイターなどのフリーランスの仕事から得た所得や、農業や漁業などによる所得も含まれます。 収入」と「所得」は同じような意味にとらえがちな言葉ですが、実は少し違いがあります。


「収入」とは、入ってくるお金のことを指します。

個人事業の場合は、収入=売上と思っていただいて構いません。


厳密に言うと、「収入」は対価性のない無償の経済的利益を含む概念です。

一方「売上」は商品の販売やサービスなどの対価に応じて受け取る代金のことをいいます。 そして「所得」とは、収入から必要経費を差し引いたものです。

次項でお伝えする、「売上(収入)-必要経費=所得」です。


「所得」は、会社でいうところの利益にあたるものであり、所得=売上ではありませんのでご注意ください!

個人事業主にとっての所得とは、その人の「年収」に近い概念です。


この所得金額をもとにして、その人の所得税額を計算することになります。



事業所得の計算方法

事業所得の金額は、「総収入金額ー必要経費=事業所得」で計算されます。


①総収入金額


主に、事業によって生まれた売上のことを指します。

それぞれ事業から生ずる売上のほかに、次のようなものも含まれます。


  • 金銭以外の物や権利その他の経済的利益の価額

  • 商品を自家用に消費したり贈与したりした場合のその商品の価額

  • 商品などの棚卸資産について損失を受けたことにより支払を受ける保険金や損害賠償金等

  • 空箱の作業くずなどの売却代金

  • 仕入割引やリベート収入

(出典:国税庁ホームページより引用)


②必要経費


必要経費とは、収入を得るために直接必要な売上原価や販売費、管理費その他の費用のことをいいます。

具体的には次に掲げるようなものがあります。


  • 売上原価(仕入)

  • 給与、賃金

  • 地代、家賃

  • 減価償却費

(出典:国税庁ホームページより引用)


なお、事業主が生活に必要なものを買った場合の経費は必要経費になりませんが、事業所得を得るために業務の遂行上必要である部分を明らかに区分することができる場合は、その部分に相当する経費の金額は必要経費になります。


例えば、自宅(賃貸物件)の1室を事業用の事務所として明らかに生活用と区別して利用した場合、全体の面積に対する比率と賃料を計算し、自宅の賃料の一部を経費とすることができます。


事業用の必要経費に該当するかどうかの区分については、とてもお客様からのご相談が多い項目です!

もし悩まれておられる場合には、初回無料相談を行っておりますのでお気軽にお問合せくださいね。





不動産所得とは?

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不動産所得とは、下記の所得(事業所得又は譲渡所得に該当するものを除きます)を指します。


  • 土地や建物などの不動産の貸付け

  • 地上権など不動産の上に存する権利の設定及び貸付け

  • 船舶や航空機の貸付け


原則的には上記の通りですが、注意点として不動産所得は、その不動産貸付けが事業として行われているかどうかによって、所得金額の計算上の取扱いが異なる場合があります。 不動産の貸付けが「事業」として行われているかどうかについては、原則として社会通念上「事業」と称するに至る程度の規模で行われているかどうかによって、実質的に判断をします。


つまり、「不動産所得」ではなく、「事業所得」として申告が必要ということにご留意ください。


例えば、建物の貸付けについては、次のいずれかの基準に該当すれば、原則として事業として行われているものとして取り扱われます。


  1. 貸間、アパート等については、貸与することのできる独立した室数がおおむね10室以上であること

  2. 独立家屋の貸付けについては、おおむね5棟以上であること

(詳細については無料相談をご利用ください!)



不動産所得の計算方法


基本的に不動産所得の計算は、「総収入金額ー必要経費=不動産所得の金額」で計算されます。


①総収入金額


総収入金額には、貸付けによる賃貸料収入のほかに、次のようなものも含まれます。


  1. 名義書換料、承諾料、更新料又は頭金などの名目で受領するもの

  2. 敷金や保証金などのうち、返還を要しないもの

  3. 共益費などの名目で受け取る電気代、水道代や掃除代など


②必要経費


必要経費とすることができるものは、不動産収入を得るために直接必要な費用のうち家事上の経費と明確に区分できるものであり、主なものとして貸付資産に係る次に掲げるものがあります。


  1. 固定資産税

  2. 損害保険料

  3. 減価償却費

  4. 修繕費


土地や建物を貸している等によっての所得は「不動産所得」となり、確定申告をする必要があります。

きちんとどの所得が不動産所得にあたるのかを確認して、上記期限までに確定申告書を提出しましょう。

自分で確定申告するのは不安…と思われた方


確定申告書の作成はご自身でも実施いただけますが、税理士に依頼することもできます。


石川会社設立/創業融資相談室を運営する税理士法人ストラテジーでも、確定申告書の作成方法のサポートを行っています。


もし、金沢市を含めた石川県内の方で、税理士による確定申告サポートにご興味がありましたら、ぜひお問合せください。

ご相談やお見積りは無料ですので、お気軽にご連絡くださいませ!


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