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石川県で個人事業をされている方は青色申告がおすすめ!その理由やメリットをご紹介



「石川県で個人事業を始めたけれど、白色申告と青色申告って何が違うの?」

「青色申告って難しそう…」

そんな不安を感じている方は、とても多いです。


実は、青色申告は、個人事業主が受けられる節税メリットの大本命ともいえる制度。

しかも、石川県の事業者さんは家族経営や小規模事業が多いこともあり、青色申告のメリットを受けやすいケースがたくさんあります。


・最大65万円の控除が使える

・家族への給与を経費にできる

・赤字を繰り越せる

など、事業を続けていくうえで嬉しいメリットが盛りだくさんあります。


「でも帳簿が大変そう…」

「確定申告ギリギリまで何もできていない…」

こう思われている方も大丈夫です。

記帳ソフトの活用や、税理士のサポートを受けることで、青色申告はぐっとハードルが低くなります。


この記事では、石川県で個人事業をされている方が青色申告を選ぶべき理由やメリット、申請方法までをわかりやすくまとめました。


石川県で頑張る個人事業主の皆さんが、ムダな税金を払わず、気持ちよく事業に専念できるように。

そんな思いを込めて、解説していきます。



\税務や会計でお悩みの方ご相談下さい!/






目次


  1. なぜ石川県の個人事業主に青色申告がおすすめなのか

    1.1.最大65万円の青色申告特別控除が使える

    1.2.家族への給与を“経費”にできる(事業専従者給与)

    1.3.赤字を3年間繰り越せる

    1.4.帳簿が整うことで、資金繰りや融資にも強くなる

    1.5.今は“難易度が低い”青色申告ソフトが多い

  2. 白色申告と青色申告の違いは?

    2.1.①帳簿付けのルール

    2.2.②青色申告は税制メリットが圧倒的に多い

    2.3.③提出書類の違い

    2.4.④帳簿をどう作るかの違い

    2.5.⑤税務調査のリスクは白色のほうがやや高いことも

  3. 青色申告のデメリットや注意点は?

    3.1.①複式簿記の記帳が必要になる

    3.2.②青色申告承認申請書を期限までに提出しないと使えない

    3.3.③帳簿の保存義務が重い

    3.4.④記帳ミスがあると控除が受けられない可能性も

    3.5.⑤事業規模が小さいと手間とメリットが釣り合わない場合もある

    3.6.⑥家族への給料を経費にする場合は“専従者”の要件に注意

    3.7.青色申告の注意点のまとめ

    3.8.青色申告の記帳が不安なら税理士に相談するのもアリ

  4. まとめ

なぜ石川県の個人事業主に青色申告がおすすめなのか



まず、青色申告とは、不動産所得、事業所得、山林所得を有する事業者が、毎日の取引を帳簿へ記録し、その結果を確定申告書に記載して申告する制度のことです。


原則、複式簿記により帳簿を記録するため、その分手間がかかります。

かわりに利益(所得)から最大65万円を控除できるなど、税金を少なくできる特典が用意されています。


石川県で個人事業をしている方にこうした青色申告をおすすめする理由は、税金が大きく変わる点と、事業の数字が自然と整っていく点です。


以下でその理由について解説していきます。


最大65万円の青色申告特別控除が使える


青色申告の代表的なメリットといえば、最大65万円の青色申告特別控除

売上が大きくない事業者さんほど、控除のインパクトはかなり大きくなります。


石川県では個人商店やフリーランス(美容、建設業、IT、販売など)が多いため、「控除による節税効果で手元資金が増える」という恩恵を受けやすい傾向があります。


課税所得が300万円の場合青色申告控除65万円 → 約10万円以上の節税効果になるケースもあります。


家族への給与を“経費”にできる(事業専従者給与)


石川県では家族で経営している小規模事業がとても多いのですが、青色申告を選ぶと 家族に支払う給与を正式な経費として計上 できます。

白色申告だと「上限ありの専従者控除」しか使えませんが、青色申告なら実際に支払った給与をすべて経費にできます。

家族が手伝ってくれる事業者さんにとって、これは確実に大きなメリットです。


赤字を3年間繰り越せる


創業初期は、売上よりも経費が多い「赤字」になることも珍しくありません。

そんなとき青色申告をしておけば、赤字を翌年以降3年間繰り越して節税に使えます

飲食、美容系、小売、農業など、石川県で多い創業形態は初期コストが大きく、赤字スタートも多いのでとくに役立つ制度です。


帳簿が整うことで、資金繰りや融資にも強くなる


青色申告では、日々の帳簿付けや、複式簿記での記帳が求められます。

面倒に思えるかもしれませんが、実は大きなメリットで、

帳簿がすっきり整う → 数字が見える → 事業判断がしやすくなるという良循環が生まれます。


さらに、日本政策金融公庫などで融資を受けるときにも、「青色で帳簿が整理されている事業者」は評価が高くなりやすいです。


今は“難易度が低い”青色申告ソフトが多い


一昔前のように、手書き帳簿やエクセルに悩む時代ではありません。

最近は、・freee・マネーフォワード・弥生会計など、初心者向けの会計ソフトが充実しており、石川県でも導入が進んでいます。


ほとんど自動連動で仕訳できるため、「私でも青色申告できるかも」と感じる方が増えています。


全体として、石川県の個人事業主の方は青色申告との相性がとても良く、節税・資金繰り・家族経営の便利さ・融資の通りやすさのすべてでメリットが得やすいのが特徴です。



白色申告と青色申告の違いは?


白色申告は、青色申告の申請書を提出していない事業者が行う確定申告制度です。


2014年(平成26年)分からは、すべての白色申告者に「帳簿への記帳」と「帳簿等の保存(期間5~7年)」が義務づけられたため、帳簿の作成だけならば青色申告とそれほど手間は変わりません。


ここでは、両者の違いをわかりやすく整理します。


①帳簿付けのルール

比較項目

白色申告

青色申告

帳簿の種類

簡易的な単式簿記でOK

複式簿記が基本(簡易も可)

帳簿をつける義務

あり(※2014年以降は白色も帳簿義務あり)

あり

決算書

収支内訳書

青色申告決算書(貸借対照表など)

個人事業主の確定申告のためには、日々の取引明細について帳簿付けが必要です。


帳簿付けの方法には家計簿に近い感覚の「単式簿記(簡易簿記)」と、事業の状況を正確に把握できるようになる「複式簿記」の二種類が存在します。

「複式簿記」の方が、より複雑です。


白色申告では、平成25年(2013年)12月まで、所得が300万円以下の人は記帳義務がありませんでしたが、平成26年(2014年)1月以降の取引からは記帳が義務化されました。


記帳義務がないことが、白色申告の最大のメリットと言っても良かったのですが、この制度の廃止となり、白色申告を選択する理由はほぼなくなったと言えます。

同じ単式簿記であれば10万円控除が使える青色申告のメリットのほうが大きいでしょう。



②青色申告は税制メリットが圧倒的に多い


白色申告は節税のメリットがほぼありませんが、青色申告は控除・特典が抱負にあります。

以下が代表的な違いです。


青色申告の主なメリットとしては以下のような点が挙げられます。


  • 最大65万円の青色申告特別控除(電子申告+複式簿記)

  • 家族への給与を経費にできる(青色事業専従者給与)

  • 赤字を3年間繰り越せる(青色欠損金の繰越控除)

  • 30万円未満の備品を一括で経費にしやすい(少額減価償却資産)

  • 事業の数字がキレイに整い、融資に強くなる


白色申告には、こうしたメリットがほぼありません。


③提出書類の違い


確定申告においては、白色申告と青色申告は提出書類が異なります。

特に青色申告は、申告前に「青色申告承認申請書」の提出が必要なので要注意です。


白色申告で必要な提出書類


白色申告の場合、確定申告時に税務署へ提出する書類は次のとおりです。


①確定申告書B(第一表・第二表)

所得が給与ではない個人事業主は、申告書B を使って申告します。


②収支内訳書(1枚ものの簡易な損益計算書)

白色申告でも、収支内訳書(※事業所得用)を必ず提出します。

  • 売上(収入)

  • 経費の内訳

  • 利益(所得)

などを一覧で記入するもので、会計ソフトがあれば自動で作成できます。

※2014年以降は、白色申告者にも帳簿付け義務があるため、「帳簿不要の簡単申告」という位置づけではありません。


③添付書類(提出が必要な場合)

  • マイナンバー確認書類(提出または提示)

  • 控除証明書(生命保険料控除など)

  • 医療費控除を使う場合の明細書 など



青色申告で必要な提出書類


青色申告では、白色申告の書類に加えて、帳簿付けに基づいた決算書を提出します。


①青色申告承認申請書(※事前提出が必須)


青色申告を利用するには、最初にこれを提出します。提出期限は以下のどちらか。

  • 新規開業→開業日から2か月以内

  • 既に事業中→その年の3月15日まで

※この期限を過ぎると、その年は青色申告が使えません。


②確定申告書B(白色と同じ)


提出形式は白色と同じです。ただし、青色申告特別控除を受ける場合は電子申告(e-Tax)や複式簿記などの要件があります。


③青色申告決算書(損益計算書+貸借対照表)


青色申告の特徴である 複式簿記 に基づいて作成する決算書です。

内容は次の2つです。

  • 損益計算書(1年間の収益と経費のまとめ)

  • 貸借対照表(年末時点の財産・負債の状況)

複式簿記で記帳すると、最大65万円控除の対象になります。

※簡易簿記の場合は10万円控除。


④添付書類(白色とほぼ共通)


  • 控除証明書

  • 医療費控除関連書類

  • マイナンバー確認書類

など、白色と同じ必要書類が該当します。



白色と青色の“提出書類の違い”まとめ

項目

白色申告

青色申告

開業時の提出書類

開業届のみ

開業届+青色申告承認申請書

申告時の提出書類

収支内訳書

青色申告決算書

控除

なし

最大65万円控除など多数

帳簿

必要(簡易)

必要(複式簿記推奨)



④帳簿をどう作るかの違い


白色は簡易帳簿でOKとされていますが、結局どちらも帳簿は必要なので、最近は 会計ソフトを使うのが一般的 です。

石川県でも、マネーフォワードやfreee、弥生を使用する方々が多いです。


「白色だからラク」という時代はもう終わっているので、どうせなら青色にしたほうが圧倒的にお得というのが実情です。


⑤税務調査のリスクは白色のほうがやや高いことも


白色申告は帳簿の精度が低くなりがちなため、数字の根拠が弱く、税務調査で指摘が入りやすいと言われることがあります。


もちろん、青色申告だから調査が来ないという意味ではありませんが、帳簿が整っていないと判断されるとリスクは高まります。


まとめると…


  • 白色申告は「最低限の申告」。税メリットはほぼなし

  • 青色申告は「手間を少しかけるだけで節税メリットが大きい」

  • いまはどちらも帳簿義務がある=白色の“手軽さ”が薄れている



\税務や会計でお悩みの方ご相談下さい!/




青色申告のデメリットや注意点は?



青色申告は節税メリットが大きいぶん、いくつか気を付けたいポイントもあります。

ここでは、申告初心者の方でもつまずきやすい部分を中心に、わかりやすく整理しました。


①複式簿記の記帳が必要になる


青色申告で最大65万円控除を受けるには、複式簿記で帳簿をつけ、かつ決算書(損益計算書+貸借対照表)を作成する必要があります。


大変な点としては、帳簿の種類が多い、仕訳の仕組みを理解する必要がある、開業初年度は慣れるまで大変、等が挙げられます。


とはいえ、最近は会計ソフトが自動で仕訳を作ってくれるので、「手書きで帳簿をつける時代」と比べるとハードルはかなり下がっています。


②青色申告承認申請書を期限までに提出しないと使えない


青色申告をするには、事前に税務署へ申請が必須です。

先程の章でもお伝えしましたが、提出期限は以下のいずれかです。


  • 開業したばかり → 開業日から2か月以内

  • 既に事業中 → その年の3月15日まで


これを忘れると、その年は青色申告が使えず、白色申告になります。

特別控除も受けられないため、注意が必要です。


③帳簿の保存義務が重い


青色申告では、帳簿やレシートなどを7年間(簡易な書類は5年)保管する義務があります。

保管するものの例を以下に挙げます。


  • 仕訳帳・総勘定元帳などの帳簿

  • 請求書・領収書

  • 契約書

  • 帳簿データ(電子)


※電子帳簿保存法の要件に注意(会計ソフト対応なら安心)

紙で保存すると場所を取るため、最近はクラウド上でデータ保存する人が多いですね。


④記帳ミスがあると控除が受けられない可能性も


青色申告特別控除は、「適切な帳簿」と「期限内の申告」がセットで条件。


  • 貸借対照表との整合性が取れていない

  • 記帳が遅れすぎて数字が合わなくなっている

  • 領収書の根拠が弱い

  • 提出書類に漏れがある


こういったミスがあると、控除額が減ったり、最悪適用外になることもあります。


⑤事業規模が小さいと手間とメリットが釣り合わない場合もある


青色はメリットが大きいとはいえ、売上や経費がまだ小さい場合や開業したばかりでレシートも少ない

という段階だと、「65万円控除のための記帳の手間がやや重く感じる」という声もあります。


ただし、事業が大きくなるほど青色の差は大きくなるので、初年度から青色にしておくのが一般的におすすめです。


⑥家族への給料を経費にする場合は“専従者”の要件に注意


青色申告では、青色事業専従者給与として家族に給与を払い、経費にできます。

そのためには以下の要件が必要です。


  • 同居・生計一の家族である

  • その人が“専ら”事業に従事している

  • 給与額の届出が必要


「ちょっと手伝っただけの家族に給与を払う」という使い方は認められません。


青色申告の注意点のまとめ


注意点

内容

記帳が複雑

複式簿記での記帳が必要(65万円控除の条件)

事前申請が必要

青色申告承認申請書を期限までに提出必須

保管義務が重い

帳簿・書類は原則7年保存

ミスが控除に影響

記帳や提出が不正確だと控除が受けられない可能性

初年度は負担感あり

小規模だと手間がメリットを上回る場合も

家族給与の要件

専従者としての条件が厳密


青色申告の記帳が不安なら税理士に相談するのもアリ


青色申告はメリットが多い一方で、「帳簿付けがむずかしそう」「ミスしたらどうしよう…」と不安に感じる方も多いです。


特に複式簿記で申告したい場合は、できれば早めから記帳ルールを理解しておきたいところ。

でも、ひとりで全部を完璧にこなす必要はありません。


もし、「毎月の記帳が追いつかない…」「仕訳が合っているか不安」「確定申告時期にバタバタしたくない」などの悩みがあれば、税理士に相談するのはとても有効な選択肢です。


税理士に依頼すると、次のようなメリットがあります。


● 記帳・仕訳の正確性がアップする

プロがチェックすることで、誤りや漏れが減り、スムーズに青色申告特別控除が受けやすくなります。


● 節税につながるアドバイスがもらえる

開業初年度は「経費にできるもの」「控除を活用するタイミング」などがよく分からないもの。

税理士なら個々の状況に合わせて提案してくれます。


● 本業に集中できる

記帳に時間を取られず、売上につながる業務にしっかり時間を使えるのは大きなメリットです。


● 税務署への届出や手続きもサポート

青色申告承認申請書、開業届、消費税の届出など、必要に応じた事務手続きもまとめて相談できます。


特に「石川県で個人事業を始めたばかり」という方は、最初の1年をどう運用するかで後々の負担が大きく変わります。

記帳を完全に丸投げすることもできますし、「自分でやりつつチェックだけ依頼する」という使い方も可能です。


青色申告のハードルを感じているなら、ぜひ税理士に相談してみてください。


私たち石川会社設立/創業融資相談室を運営する税理士法人ストラテジーでは、


  • 青色申告のサポート

  • 記帳や経理の完全サポート

  • 創業融資の相談

  • 会社設立手続きのサポート

  • 税務に関する不安や疑問の解消


など、個人事業主さんの“困った”に寄り添ってサポートしています。


初めての方でも安心してご相談いただけるよう、「青色申告ってどうやればいいの?」「どの帳簿をつければいいかわからない…」といった小さな疑問から相談できます。

石川県での事業運営をもっと安心して進めたい方は、ぜひお気軽にお問い合わせくださいね。



\税務や会計でお悩みの方ご相談下さい!/




まとめ


石川県で個人事業をされている方にとって、青色申告は節税面でも実務面でもメリットが大きい制度です。

白色申告と比べると帳簿づけが必要になったり、複式簿記にチャレンジする場合は最初のハードルもありますが、その分 最大65万円の青色申告特別控除 や 赤字の繰越控除 など、事業の安定に直結するメリットが確実に受けられます。


一方で、届出の期限や帳簿の付け方など、気をつけるべきポイントも多いため、最初は不安を感じる方も少なくありません。

そんなときは、無理にひとりで抱え込まず、税理士に相談することで記帳や申告の負担をグッと軽くすることもできます。


「青色申告に興味はあるけど、正しくできるか不安…」「事業を長く続けるために、最初からしっかり整えておきたい!」

そんな方は、ぜひ一度専門家に相談して、あなたの事業に合った最適なやり方を一緒に見つけてみてくださいね。


石川県で個人事業の運営をより安心して進められるよう、この記事が少しでもお役に立てれば嬉しいです✨



\税務や会計でお悩みの方ご相談下さい!/




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